
要介護認定を受けるためにはどうすれば良いの?
投稿日 2019/03/25
最終更新日 2019/06/04
介護施設の利用には要介護認定が大きく関係します。誰もがどんな施設を自由に活用できるわけではありません。要介護認定というという介護度によって入居できる介護施設が変わります。例えば、公的施設として特別養護老人ホームなどへの入居に必要なのは、要介護3~5が原則です。ただし、特別な事情があるなら要介護1~2でも入居できる場合があります。介護老人保健施設や介護療養型医療施設は要介護1~5。民間運営の施設として、有料老人ホームは介護付き住宅型というふたつのタイプあり、自立~要介護5まで入居可能です。認知症高齢者グループホームなどは要支援2、または要介護1~5となっています。このように入居するためには要介護認定がポイントになるのです。要介護認定を受けるため、何をすればよいか具体的な手順やポイントをご紹介します。
要介護認定を受けるための手順
- 市区町村の役所や地区市民センターなどの介護・高齢福祉課で申請
- 要介護認定調査を受ける
- 審査結果を待つ
要介護認定を受けるには申請して調査を受けなければなりません。申請先は市区町村の役所や地区市民センターなどにある介護・高齢福祉課となります。その時、介護保険証や印鑑を準備してください。申請書類には、主治医の名前を記載する項目があります。高齢者の場合、複数の病院や医師のお世話になっている人も多いのではないでしょうか?その中でも一番自分の病状を知っている医師の名前を事前確認してください。家族がいない、身体的な問題で自分自身では要介護認定の申請をするのもむずかしいという人も中にはいるはずです。その場合、在宅介護支援センター、またはケアマネージャーが代行してくれますので相談してみてください。
要介護認定調査について
要介護認定調査は一般的に自宅で行うことが多いです。ただ、体調の関係で病院や施設に入っている人には調査員が来てくれます。調査は調査員が本人に直接聞き取りを行う形式です。聞き取りの内容は身体について不自由な部分はあるかどうかなどがあります。生活をしていく上で不自由なことがある場合、具体的にどのような点で困ることがあるかなど詳細に説明しなければなりません。介護についての手間なども判断されます。基本的に、要介護度は病状の重さだけでは決まらないものなので注意してください。
要介護認定調査で気をつけたいこと
要介護認定調査で特に注意したいのはうそをつくことです。プライドが高い人にありがちなのは見栄を張ることでしょう。不自由なことがたくさんあるのに、申請者が見栄を張り「何も問題はない」と伝えてしまうことは珍しくありません。認知症を発症している人にも、同じような傾向が見られます。結果、要介護認定が下がる可能性もあるため注意してください。結果的に、得となることはまったくありません。要介護認定を受けたくなくて、調査の日だけ元気になる人もいます。このようなことにならないためにも家族のサポートが重要です。話を盛る必要もありません。「正直に話す」ということを重要視してください。
要介護認定調査に納得できなければ再調査も可能
要介護認定調査を行ったあと結果に納得できない人もいるでしょう。その場合、市役所に相談できます。それでも無理なら、介護保険審査会などに不服申立てを行うことも可能です。介護保険審査会は都道府県に設置されていますから、問題があれば問い合わせをしてみてください。基本的に、認定が出てから60日以内に不服申立ての申請を行う必要があります。ただ、不服申立てについて、新しく介護認定の結果が出るまで数カ月程度の時間がかかることも合わせて知っておいてください。他に、要介護認定の区分変更申請という方法もあります。これなら30日程度で新しい結果が出る場合もあるようです。
まとめ
要介護認定は、認定を受ける本人だけでなく家族にも大きく関係すると考えてください。要介護認定調査を受けるとき、うそをつくのは避けたほうがよいでしょう。「要介護認定の結果が高くなるのはイヤ」「自分は大丈夫」という気持ちを持っている要介護者も少なくありません。しかし、要介護認定の結果が低くなれば利用できる介護施設も限られます。認知症を発症してからの要介護認定調査はむずかしくなることも多いです。本当に快適な生活を送りたいなら、見栄を張らず、生活上、困っていることがあれば素直に調査員へ伝えましょう。また、日頃から家族と要介護認定について相談しておくことも大事です。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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