2019年01月23日
記事公開日2019年04月25日11:05
最終更新日2019年06月03日11:39
介護が必要になった場合、要介護者を社会全体でサポートする仕組みが介護保険制度です。加入者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳~64歳までの第2号被保険者の2つに分類されます。
保険料の支払い義務は第1号、第2号両方にありますが、サービス対象者は第1号被保険者が基本です。しかし、第2号被保険者でも介護保険で対象となる特定疾病の場合、サービスを受けられます。ここでは介護保険の対象となる特定疾病と、特定疾病の1つである「認知症」についてまとめてみましょう。
介護保険ってどんな保険なの?
介護保険は、介護が必要となった人に、介護にかかる費用を給付してくれる保険のことで、介護保険制度の運営は全国の市町村、東京23区です。介護サービスを受ける際には1割自己負担になります。ただ自己負担額は年収によって異なり、年収280万円以上の場合は2~3割の自己負担です
介護保険料の支払いは、40歳になると加入が義務であり、64歳までの被保険者は加入している健康保険の保険料と一緒に徴収されます。また65歳以上の被保険者は年金から天引きです。職場の健康保険組合、共済組合などの医療保険加入者の介護保険料に関しては、給与に健康保険組合が定める介護保険料率を掛けて算出され、半分は事業主負担です。
また、医療保険と同様に、被扶養配偶者の場合は介護保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している人の場合は、自治体の財政によって介護保険料率が変わってきます。
介護保険で対象となる疾病は決まっている?!
介護保険の加入者は40歳~64歳までの第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者の2つに分けられますが、支払い義務はどちらにもあるものの、介護サービスが受けられるのは基本的に第1号被保険者です。
ただ例外があり、第2号被保険者でも老化に起因する指定の特定疾病によって要介護認定を受けると、介護サービスを受けられます。対象となる16の特定疾病は以下の通りです。
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群など)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
この特定疾病によって介護が必要になった場合、介護保険が適用されます。介護保険で受けられるサービスとしては、訪問看護や身体介護、デイケア、短期滞在型ショートステイなどの居宅サービスの他、特別養護老人ホームや老人健康保険施設などの施設サービス、介護用具に関するレンタルサービス、リフォームの補助金などがあります。
65歳未満の要介護認定が受けられる初老期の認知症とは?
65歳未満でも特定疾病による介護認定が認められた場合、介護保険によるサービスを受けることができます。特定疾病は16種類があり、その中の1つが初老期における認知症です。
認知症にはアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症などいくつか種類があるのでまとめてみましょう。
アルツハイマー型認知症
特殊なタンパク質のかたまりが増えることで、脳の正常な神経細胞が減少していく神経変性タイプです。症状としては、記憶障害から始まります。昨日食べた夕食が思い出せないなどの近時記憶が阻害され、物忘れや、忘れたことをごまかそうと作り話をする取り繕い反応などは特徴的な症状です。その他、意欲の低下や見当識障害なども起こります。薬物治療による遅延効果は得られるでしょう。
脳血管性認知症
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳卒中や心停止、脳損傷、脳血管炎などが原因で起こります。60歳以上の男性によく見られる認知症で、初期症状としてはもの忘れで始まることが多いです。また足底反射、歩行異常、深部腱反射の亢進などの局所神経徴候も伴う場合があります。記憶障害はあるものの、アルツハイマー型認知症のように人格崩壊はなく、判断力は保たれているでしょう。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は70代以降によく見られる認知症になります。レビー小体病の症状として特徴的なのが「ないものが見える」「影や衣服が他の物や人に見える」などの幻視です。幻視に伴う妄想を発症するケースも少なくありません。またパーキンソン病のような症状が出ることもあるでしょう。薬物治療で効果が得られるケースもあります。
まとめ
介護保険は40歳以上の国民が支払う義務のある保険です。介護保険によるサービスを受けられるのは65歳以上が基本ですが、65歳よりも若くして介護を受けなければいけない人はたくさんいます。そこで65歳未満であっても国が定めた16の特定疾病による介護認定がある場合には、介護保険による介護が受けられる仕組みがあるのです。
特に65歳未満の認知症患者さんは増えており、初老期における認知症は特定疾病として指定されています。特定疾病をよく理解して、介護保険が受けられるかどうかを確認しておくとよいでしょう。
