介護保険の区分支給限度額について
投稿日 2019/03/25
最終更新日 2019/03/25
介護保険を利用して介護サービスを受ける利用者は、一定の限度額を超えると自己負担になると規定されています。一定の限度額について規定は、全国一律です。
この一定の限度額は介護レベルによって決められていることが特徴になっています。
一方で、この限度額は、単位を基準に設定されているために限度額がよく分からないというケースも多いです。
どこまで介護保険で利用することができるのか、自己負担はどれくらいになるのか。
この記事では、大体の費用の目安が分かるように介護保険の区分支給限度額の仕組みなどについてお伝えします。
区分支給限度額とは?
区分支給限度額とは、介護保険から給付される1か月あたりの上限額です。この上限額は、介護状態によって異なって設定されています。
なお、この上限額は単位を基準に設定されているため、実際の区分支給限度額とズレが生じるのが特徴です。
区分支給限度額の単位数は以下のようになっています。
- 要支援1:5003単位
- 要支援2:10473単位
- 要介護1:16692単位
- 要介護2:19616単位
- 要介護3:26931単位
- 要介護4:30806単位
- 要介護5:36065単位
この単位については、介護サービスの種類によって単価が異なっています。そのため、実際の上限額をきちんと計算するのは、実際に受けるサービスが確定しないとできません。
支給限度額の目安としては、1単位10円で計算されているのが多くみられます。1単位10円として計算した区分支給限度額は以下になります。
- 要支援1:約50030円
- 要支援2:約104730円
- 要介護1:約166920円
- 要介護2:約196160円
- 要介護3:約269310円
- 要介護4:約308060円
- 要介護5:約360650円
また、区分支給限度額に含まれる対象の介護サービスとなるもの、ならないものがあります。たとえば、通所介護は区分支給限度額に含まれますが、そのサービスを利用した際に、各施設で設定された食費や居住費、日常生活費などは含まれず自己負担になるのです。
これは、他のサービスの単位を流用することはできません。
級地制度とは?
級地制度とは、地域区分を設定し、地域の人件費に応じた報酬単価を調整した結果をいいます。本来の介護サービスは、地域ごと、サービスごとにその報酬や費用は異なります。しかし、介護保険で支給される金額には限度額があるため地域格差が出てきてしまうのです。
このような不都合を解消するために、支給限度額は直接の金額ではなく単位で表されています。
級地区分の分けられ方は、以下の8区分です
- 1級地
- 2級地
- 3級地
- 4級地
- 5級地
- 6級地
- 7級地
- その他
なお、1級地の単価が最も高くなっています。
実際の計算方法は?
それでは、実際に計算してみましょう。
介護サービスの金額は、以下のように計算します。
利用したサービスの単位 × 1単位の単価(地域ごとに異なる) = 事業所に支払われるサービス料金(1割が利用者負担)
具体的な例として、サービスの単位は254単位、2級地、1単位の単価11.12円で計算してみます。
254単位 × 11.12円 × 1割(10%) = 282円
以上のように、自己負担額を計算することが可能です。
介護サービスを受けるときには自己負担もある
介護保険は、国が運営している制度のひとつです。そのため、税金で運営されている面も多いため、財源には限界があります。こういった背景から、一定の限度額を定めており限度額は、級地といって地域を区分ごとに定めた単位で計算されるのです。地域差は人件費などによって生じています。
さらに、介護サービスを受ける際に、その限度額として設定されているのが区分支給限度額です。この区分支給限度額には対象サービスと、対象外のサービスがあるため留意してください。
より詳しい具体的な限度額などについては、ケアマネジャーや公的機関で確認してみましょう。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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