老人ホーム入居前にやっておきたい家財整理
投稿日 2019/05/21
最終更新日 2019/05/21
老人ホームに入居するにあたって、やっておきたいことの一つが家財整理です。ではなぜ家財整理が必要なのでしょうか。今回は、老人ホームに入居する前に家財整理が必要な理由を解説すると共に、家財整理をする時に注意しておきたいポイントについてご紹介していきたいと思います。
家財整理がなぜ必要なのか
老人ホームに入居する場合、ほとんど自宅には帰らなくなってしまいます。たまの外出で自宅に帰宅したとしても、家財整理を行わなくなってしまいます。——しかし、相続などのタイミングで確実に家財整理というものは必要になってきます。特に、趣味などで本人が集めていたものなどは、家族に価値が判断できないようなものが眠っている可能性が高いですね。
このような場合に捨てるべきものと売却するべきものを把握できている本人が家財整理をすることはとても重要です。家財整理を一切せずに老人ホームに入居してしまうと、後々遺族が遺品整理などで苦労することになってしまうのです。
このため、老人ホームに入居する前に家財整理をしておいたほうが良いのです。
具体的にどのようなことをするのか?
では、家財整理とは具体的にどのようなことをすれば良いのでしょうか。
そもそも家財整理とは
家財整理とは、具体的には生前整理のことです。生前整理とは本人が逝去してから遺族に迷惑をかけないように、生きている間に最低限のものだけ残しておき、家財を処分することのことです。
生前整理の方法
生前整理の方法は、基本的に売却できるものは売却し、それ以外のものは処分するのが一般的です。本人の判断で要不要を判断してもらい、それを家族が足を動かすのが一つの方法です。生前整理には意外と体力が必要になるので、要介護状態にある本人が自ら行うことは難しいでしょう。もし家族が何らかの理由で手伝えない場合は、生前整理を専門に行う業者に依頼することも一つの方法です。
あるいは、最近はインターネットオークションやフリマアプリなどを利用するという方法も出てきました。この方法を取る場合には、念の為古物商許可についての理解を深めておきましょう。自分で使用していたものを販売する分に関しては古物商許可を取得する必要はありませんが、古物の転売には許可が必要になります。
例えば趣味などで古物品を収集していた場合、それを一気に売ろうとすれば古物商許可が必要になる可能性もあるのです。転売が数回であれば「営業」とはみなされませんが、「営業」とみなされるくらいに長期間に渡ってフリマアプリなどで販売をする場合は注意が必要です。古物営業法に抵触すると、無許可営業として最大で100万円の罰金に課せられることもあります。―—もちろん、悪質でない限りはすぐに逮捕・書類送検とはならないと考えられますが、その後の家財整理がやりにくくなることも考えられるので、慎重に行動するようにしましょう。
ただし、専門的な知識無しに家族信託をしてしまうのは危険なので、弁護士や司法書士に相談するのが良いでしょう。
時間がない場合はエンディングノートなどを活用しよう
さて、家財整理を行おうにも、既に老人ホームなどの入居が決まっており、時間がないという場合も考えられます。そんな場合はエンディングノートなどを活用すると良いでしょう。
特に先祖代々引き継いできたものなどがある場合には、エンディングノートを記載しておいてもらうことで、誤って捨てるなどの事故を防ぐことができます。ただし、注意しておかなくてはならないのは、エンディングノートは遺言書のような書類とは異なり、法的な効力がないという点。エンディングノートには様々なことを記載しておくことができますが、あくまでも本人の希望や意思、家族への指示程度のものにしかならないということを理解しておきましょう。
相続の分配などについて記載する場合はきっちりとした遺言書を残してもらうようにすると良いです。
まとめ
生前整理をするためには、体力も必要になりますし、判断力も必要になります。老人ホームに入居する前にと言わずに、元気なうちからなるべく早い段階から生前整理を始めておくことをおすすめします。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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