スプリンクラーの設置基準は?
投稿日 2015/10/16
最終更新日 2016/12/17

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の制度ができた当初は、特養や有料老人ホームとは異なり、スプリンクラーの設置義務は定められていませんでした。
しかしその後、スプリンクラーが設置されていない高齢者施設で逃げ遅れて死亡するなどの事故が発生し、基準が見直されました。
従来は延べ面積275㎡以上の場合に設置が必須でしたが、現在の基準では火災発生時に自力で避難することが困難な高齢者などが入居する施設では、原則として施設内の面積にかかわらずスプリンクラーを設置することが義務付けられました。
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スプリンクラー設置義務が免除されるケース
1つは延焼抑制構造を有するケースで、天井や壁を防炎にするなど、火災が発生しても火炎が拡大しにくく、一酸化炭素中毒等で死亡するリスクを防ぐため煙も生じにくい仕様になっている場合です。
もう1つの例外として、延べ面積275㎡未満の施設であり、介助がなければ避難できない高齢者が多数を占めない場合に限り、従来通り設置義務が免除されています。
利用する側とすれば、規模の大きさや構造、入居者のレベルにかかわらず、設置されているに越したことはありません。
サ高住選びの際は、スプリンクラーの設置がされているかなど、しっかり確認することが重要でしょう。
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居室設備の設置されている割合
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弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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