建築基準法上の取扱いについて
投稿日 2015/10/13
最終更新日 2016/02/27
サ高住登録は建築確認済証の交付が必要
しかし、その前に建築基準法に基づく確認をクリアしなければならず、登録するには原則として建築確認済証の交付を受けなければなりません。建築基準法上の要件と適合しないと、サ高住と認められない場合や老人ホームや寄宿舎と判断されてしまうことがあるので、建築確認の申請を行うにあたっては注意が必要です。
サ高住の建築基準法上の用途
まず、各専有部分に便所・洗面所・台所を備えている場合には、老人福祉法における有料老人ホームへの該当・非該当にかかわらず「共同住宅」と認められます。
つまり、サ高住のスタイルです。
これに対し、各専有部分に便所・洗面所はあるが、台所を備えておらず、老人福祉法における有料老人ホームに該当すると判断されると「老人ホーム」、該当しない場合は「寄宿舎」の取り扱いになります。
これらの場合は、サ高住における補助金制度や税金の減額措置などが認められない可能性がありますので注意が必要です。
建築申請にあたっては予め各自治体の相談窓口に問い合わせ、各住戸の面積・設備・バリアフリー構造の内容がサ高住の登録基準に適合しているか下見を受け、有料老人ホームに当たらないかを確認しましょう。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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