
要介護認定の有効期間が最長3年に!厚生労働省が方針を固める!
投稿日 2016/09/14
最終更新日 2016/10/31
要介護認定の有効期間を最長3年にするという方針を厚生労働省が固めています。現行の要介護認定は最長2年になっています。これは要介護認定の手続きなどを行ってい市町村の事務手続きの負担を軽減するために行われます。
要介護認定の有効期間延長について
現行の介護保険における要介護認定は新規申請で原則6か月、最長で12ヵ月となっています。更新認定では原則12か月までであり最長で24か月の認定が可能になっています。今回の厚生労働省の方針ではこの
更新認定の最長24か月の部分を36ヵ月にするということです。
なぜ更新認定の有効期間の見直しがあったのでしょうか。介護保険の要介護認定について市町村が事務手続きを行っています。しかしこれらの手続きは容易ではなく、工程が複雑であり高齢化が進む今、要介護認定を受ける高齢者の数が増加しているため、市町村にとっては負担が大きいものになっています。
そのため要介護認定の有効期間を延長し、手続きの頻度を減らすことで市町村の負担軽減を図ろうということです。
要介護認定の更新認定では状態が変わらない人が多い?
市町村の事務手続き負担を軽減するために更新認定の有効期間を延長するということを先述しました。その事務手続き負担を減少させる他にも理由があるようです。
それは要介護認定の更新認定時は状態が変わらない人が約6割いるとされています。これは
24か月を経過した時に状態変化がなかった人の割合です。そうしたことも今回の有効期間延長につながるでしょう。
また主治医意見書の提出が遅いことも有効期間延長に繋がっているそうです。要介護認定が出なければケアプランは暫定という形で作成することになります。その時に要介護1と要支援2では区分支給限度基準額に差があるため受けるサービスに差が出てしまうことも懸念されているようです。
まとめ
介護保険における要介護認定の見直しは事務手続きの負担軽減にもつながります。そして年に1回くらいとはいえ、要介護認定の手続きをする家族の負担怪軽減にもなるでしょう。
また高齢化が進み、高齢者の数が増えています。そして長寿化も進むため今後要介護認定を受ける高齢者も増えてきます。そうした時に市町村も含め、皆が負担なく手続きができ、安心して介護を受けながら生活できるようにしていきたいものです。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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