
爪切りも医療行為?介護職員は爪切りを行ってはいけない?
投稿日 2016/06/15
最終更新日 2016/06/30
また平成24年には指定の研修を受けた介護職については医療行為である痰の吸引や経管栄養を行えるようになりました。
そもそも医療行為とは
医療行為とは医師法の第17条に規定されている
「医師でなければ医業をなしてはならない」ことを指しています。これは医師が行わなければ身体に損害を与える・または与える恐れがあるということを意味しています。
そのため、医師や看護師免許を持っていない人は医療行為を行うことができないと法律で定められているのです。よって介護職が行うことができないと言えます。
介護職でもできることは
平成17年に厚生労働省が医療行為についての通知を出しました。その中では原則として医療行為でないもの、医師や看護師の指導を受け、本人や家族の依頼があった時に行えるものを提示しました。
まず、原則的に医療行為でないこととしては体温測定(脇の下、耳)、自動血圧計による血圧測定、パルスオキシメーターの装着、小さな切り傷などの処置、爪切り、口腔ケア、耳掃除などです。
また指導を受け、本人などの依頼がある場合に行える行為としては軟膏塗布、湿布薬貼付、点眼、内服薬の介助、座薬の使用、鼻腔への薬液噴霧です。
この中で注意をしなければならないことは
専門的知識を必要としない時のみ行えるということです。例えば爪切りに関しては巻き爪など異常がある時は介護職が行うことができません。また、傷の処置や軟膏塗布に関しては褥瘡(床ずれ)の場合には介護職が行うことはできないとしています。
まとめ
介護施設に入居している場合には看護職が配置されているため、医療行為を介護職が行わなくても対応できることが多いです。ですが看護職がいない時間帯や在宅で生活している場合にはどうしても上記の行為を介護職が行わなければならない状況になっています。
そのため平成17年に医療行為の解釈についての通知があったことや平成24年の医療的ケアの法制化により介護職が行える範囲が広がりました。
しかし知識がないまま行ってしまうと相手の身体に損害を与えてしまう・与える恐れがある状態になってしまいます。そのため、医師や看護師から指導を受け、確実に行えるようにしましょう。また専門的知識が必要な部分もあるため、自己判断せずに確認することも忘れないようにしましょう。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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