
障害者施設でも介護サービスが受けれるようになる?
投稿日 2016/09/21
最終更新日 2016/10/31
現在は65歳以上になった障害者の場合、原則介護保険が優先されるため介護保険サービスを優先的に利用することになっています。
障害者の65歳の壁問題
障害者が65歳を迎えると障害福祉サービスから介護保険制度の介護保険サービスに原則的に切り替わります。そのため、今まで利用していた障害福祉の事業所から介護保険サービス提供事業所へ変更になるためサービス提供の回数や時間が少なくなってしまう現状があります。
厚生労働省はこの65歳の壁という問題に関して、65歳になったからすぐに介護保険制度へ変更するのではなく自治体の判断に任せるとしていますがほとんどの自治体では介護保険への切り替えを行っています。そのため障害者が今までサービスを受けて自立した生活をしていたことが難しくなってしまうこともあるのです。
障害を持つ高齢者が強いられる厳しい現実とは
障害者のうち9割が自己負担なしで障害福祉サービスを利用しています。しかし65歳になると介護保険サービスで同じようなサービス提供が受けられる場合にはその介護保険サービスを利用するようにとしています。そのため介護保険サービスを利用した分の自己負担が発生します。その負担は原則1割ですが、2015年に厚生労働省が行った調査では障害福祉サービスを利用していた時の約9倍の自己負担額になっているとの結果でした。
また障害者が住む地域によっても格差があるそうです。障害福祉サービスと同等の介護保険サービスを受けることができない場合には障害福祉サービスを併用して受けることができると各自治体に通知をしています。しかしこれは各自治体に任せているのが現状であり、対応できているとは言えません。
まとめ
障害者が65歳になったからといって他の65歳の人たちと同じように介護保険に切り替えるというのは問題のような気がします。65歳になった障害者で障害福祉サービスから介護保険サービスに切り替わった場合、約21%の人でサービスが打ち切りになってしまったそうです。
また自治体に任せていることも障害者が十分なサービスを受けることができない原因にもなります。今、厚生労働省が高齢になった障害者がそのまま介護保険サービスを同じ障害者施設で受けることができるように事業所の指定基準等の見直しする方針を固めていると報道がありますが、早急に障害福祉サービスと介護保険サービスにおける格差や地域格差が解消されるようにして欲しいものです。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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