
介護用具のレンタルのあり方を見直す議論始まる
投稿日 2016/08/02
最終更新日 2016/08/02
この検討結果によっては高齢者にとって必要不可欠とされる介護用品のレンタルのあり方が変わるかもしれません。
介護保険制度を利用して介護用品をレンタルしていた人は、どうすればいいのでしょうか?
介護保険で介護用具をレンタルできる制度を見直す
この議論は厚生労働省が「福祉用具サービスの対象者を見直す方針を固めた」という点から生じています。
そこには、高齢者による介護保険制度の利用支出の減少させたいことが狙いだといえるでしょう。
では具体的にどのように変更されるのでしょうか?
・「要介護2」以上で利用できる「車いす、介護ベッド」などを「要介護3」以上に引き上げ。
・「要支援」で利用可能だった「つえや安価な介護用品」を外す。
現在、要介護認定を受けている高齢者は、車いすなどの福祉用具を費用の1割負担で借りられています。
介護保険を使って購入するかレンタルするか
介護・福祉用具を使用したい高齢者には、介護保険を利用することで1割の負担金でレンタルできる支援があります。
福祉用具を購入するの場合の介護保険の対象限度額は「1年間に10万円」までです。
福祉用具をレンタルの場合は、料金の1割負担となります。
例えば2万円程度の車いすの場合…
レンタル料が月額5000円とすると、1割負担で500円です。つまり3年ちょっとで購入金額を越えてしまうことになります。
ただし、これは高齢者の状態が3年間変わらず使えればの話ですから、要介護度が増し電動にしなければならなくなったりするかもしれません。
このような先々の変化も気にしながら購入かレンタルかを決定するべきといえるでしょう。
・基本的には65歳以上、
・介護認定を受けている、
・介護度がある、
・地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所と契約済
上記のような要件を満たしていれば、その必要に応じ福祉用具がレンタルできます。
(要支援や介護度1の方の場合はレンタル品が限定されます)
まとめ
これからも進む高齢化社会に伴い、介護保険にかかる費用は増加の一途を辿っています。
この費用を支えるのは、現役世代ということになりますが、負担が毎年支えきれない状況となってきています。
しかし、高齢者が介護用品を全て購入できるのか、レンタルなどに対して国が全く補助しないのかとなると高齢者の生活が危ぶまれてしまいます。
非常に難しい問題ですが、社会保障費の問題が早く解決すればいいですね。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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