
認知症による犯罪は無罪?その責任能力について考える。
投稿日 2017/11/20
最終更新日 2017/11/20
認知症の中には犯罪行為を悪いことと認識できずに繰り返して行ってしまう前頭側頭型認知症(FTD)があります。
何度も犯罪行為を繰り返すため詳しく検査をしてみるとこの認知症が判明することがあり、その場合には無罪になることがあります。
犯罪行動をいきなりするようになった、性格がガラッと変わってしまったなどの変化が見られた場合にはこの認知症が疑われますので受診し検査をしてもらうべきです。
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自制心が崩れてしまう前頭側頭型認知症(FTD)
万引きなどの犯罪をし、取り調べの際に「欲しいから盗んだ」というようなことを言った場合にはもしかしたら前頭側頭型認知症(FTD)の可能性があります。
また同時に犯罪行為をする前後に性格がガラッと変わってしまった、社会常識を守らなくなってしまったなどの変化があった場合には可能性が高くなります。
この前頭側頭型認知症(FTD)は、他の認知症よりも進行がゆっくりですが、倫理観や道徳観なども早期から低下することが分かっています。
またこだわりや執着心も強くなってしまうのも特徴です。
認知症の人が起こした犯罪行為の責任能力は?
何度も万引きを繰り返した人が認知症と診断され、責任能力なしと無罪になったケースがあります。
万引き以外の犯罪行為でも放火事件などの事件がありますが、その際も通常なら死刑判決が出てもおかしくないところ無期懲役の判決が出ました。
これは認知症による影響で犯罪行為をしたということで責任能力がないあるいはあまりないということが関係しています。
高齢化社会であり、高齢者の数が増加している今、認知症を抱えている方も増えています。
中には医師から診断をされていない方もいます。
そうした方の場合、犯罪行為をしても責任能力ありと判断されます。
状態によっては責任能力があることもありますが、認知症という病気が起こした犯罪行為の責任能力は認知症と正しく判断されているかによって変わってくると言えます。
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まとめ
認知症だからと言って犯罪行為がすべて許されるわけではありません。
しかし社会的にも高齢者が多くなっている今、社会全体で認知症の人でも病気による犯罪行為を起こさないようにするための見守りなどが必要になってきています。
またブレーキの踏み間違いによる交通事故の場合でもこの前頭側頭型認知症(FTD)を発症しているケースが多くなっているそうです。
少しでも変だなと思ったら専門医を受診することをおすすめします。
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弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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