
健康保険の被扶養者の認定条件が2016年10月より変更されます
投稿日 2016/08/04
最終更新日 2016/08/04
健康保険の被扶養者の認定条件が変わることをご存知ですか?被扶養者の認定条件として被扶養者の収入が130万以下など様々な認定条件があり、更に一緒に住んでいるかどうかで被扶養者に認定が決まるなどの基準があります。
今までは内縁含む配偶者、 養子を含む子、孫、 直属の関係の父母、祖父母、弟妹が被扶養者になることができましたが、同居していない兄姉に関しては被扶養者になることができませんでした。
しかし今年の10月からは同居している兄姉も被扶養者になることができます。
健康保険の被扶養者とは
そもそも健康保険の被扶養者とはどういった人を指すのでしょうか。健康保険の被保険者は病気やけがなどで病院を受診した時に健康保険が使えます。また出産する時には出産一時金が給付されます。また死亡時にも給付を受けることができます。
そして被扶養者は被保険者と同様に病気やけがの時の受診時、出産時、死亡時などの給付を受けることができる人を指します。
対象は、同居していなくても被扶養者になるのが内縁含む配偶者、 養子を含む子、孫、 直属の関係の父母、祖父母、弟妹です。同居していなければいけないのは兄姉、伯叔父母などの同居していなくても被扶養者になれる人以外の3親等以内の親族、内縁関係の配偶者の父母及び子などとなっています。
2016年10月から何が変わる?
2016年10月から被扶養者の対象が変わります。今までは同居していないと被扶養者の対象でなかった兄姉が同居をしていない場合でも被扶養者の対象と変更になります。
また被扶養者の認定条件には変更はなく、今までと同様に主として被保険者が生計を維持していている、被扶養者の収入が130万以下であること、同居の場合の被扶養者の収入は被保険者の収入の1/2以下であること、後期高齢者でないこと、健康保険法で定められた被扶養者の範囲に含まれることが条件になります。
まとめ
今まで同居をしていないために被扶養者に認定されなかった兄姉に関しては本年10月から同居していなくても認定されるように変更になります。もし、この条件に当てはまる場合には被扶養者の認定を受けることができます。
また健康保険では被保険者でも被扶養者でも病気やけがをした時、高額な医療費がかかった時(かかりそうな時)などにも健康保険を利用することができます。
自分たちの健康を守ってくれる健康保険でもありますので、今回の制度の変更を踏まえ、安心して生活ができるようにしていきましょう。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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