
介護士の医療行為の範囲を拡大!社会保障審議会で老施協が提案!
投稿日 2016/11/24
最終更新日 2016/11/24
現行の法律では介護士に認められている医療行為として喀痰吸引と経管栄養があります。
この医療行為を行うためには必要な研修を受けて知識や手技を身に付けることが必要です。
同じように他の医療行為に関しても必要な研修を受けた介護士が行えるようにし、拡大する医療ニーズへの対応を、と考えているようです。
介護士のできる医療行為とは
介護士が行える医療行為は現在2つあります。1つは喀痰吸引、もう1つは経管栄養になります。
決められた研修を受け、必要な知識や手技を身に付けた介護士のみがこの2つの医療行為を行うことができます。
しかし高齢化が進み、医療ニーズが増大してきている現状からもっと介護士の医療行為の範囲を拡大させることはできないのかと提案されました。
その中には浣腸・摘便、インスリン注射、人工肛門のパウチ交換などが挙げられています。
これらの医療行為は在宅生活をしている要介護者に対しては家族が行っているケースもあり、家族の負担を少しでも減らすために研修を受けた介護士が実施できるようにしたいとしています。
なぜ医療行為をすることが認められなかったのか
医療行為とは病気やけがの知識や技術を持った医師や医師の指示を受けた看護師の資格を持った人が行うことができる行為です。
そのように法律でも定められているため、介護士が実施するのは認められていません。
しかし進む高齢化に伴い、介護現場における介護士の不足はもちろん、看護師などの医療従事者の不足も問題になっています。
一方、不足している人員に対して医療ニーズはどんどん多くなってきているのが現状です。
そのため一定の研修を受けた介護士のみ喀痰吸引と経管栄養を行うことを許可したのです。
医療行為は本来医師や看護師が行うべきことです。
そして介護士は要介護者の生活の部分をサポートする役割を持っています。
そのため医療行為をしないという位置づけになっているのです。
まとめ
医療従事者が行うのが医療行為です。
しかし要介護者の身近にいる存在は家族であり、介護士です。
特に在宅生活をしている要介護者の介護は家族が担っていることが多く、負担もかなり大きなものです。
そうした時に医師や看護師でなければ医療行為ができないということでは家族の負担を軽減することができません。
そう考えると介護士が実施できる医療行為の範囲が広がっていくのは自然の流れのような気がします。
しかし医師や看護師のように専門教育で医療のことを学んではいないため一定の基準に達する知識や手技を身に付けるような研修は必須でしょう。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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