
介護休暇の条件とは!?有給を使わずに、しっかり休んで介護を!!
投稿日 2017/06/08
最終更新日 2017/05/31
介護休暇とは要介護状態にある親などの介護をするために利用できるものです。
今、実際に介護をしている方の中には有給休暇を利用して通院の付き添いなどを行っているのではないでしょうか。
しかし有給休暇は自分のため、何かあった時のために残しておきたいものです。
もし、介護をされている方で通院の付き添いや認定調査の立ち合いなどで休まなければならない場合には介護休暇を申請し、利用しましょう。
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介護休暇とは何か
介護休暇とは、「要介護状態にある対象家族の介護やその他の世話などのために取得できる休暇」です。
1年に5日まで取得することができます。
介護はもちろん、病院への付き添いや認定調査の立ち合いなどでも利用することができるものです。
似たようなものに介護休業があります。
介護休業は「要介護状態にある対象家族の介護を行うための休業」になり、単発ではなく連続した休みになります。
通算期間は最大93日間になります。
介護休暇と介護休業の対象は要介護2以上、または厚生労働省が定める日常生活動作12項目のうち2項目以上に介護が必要な配偶者や両親(義理の両親)、子供などになります。
有給は自分のために…
若い方は「まだ親も元気で、介護なんか関係ない」と考えているのではないでしょうか。
しかし介護は高齢になってから発生するだけではありません。
病気や交通事故などによるけがなどで要介護状態になることもあります。
そのため、年齢関係なく介護をしなければならないということを知っておきましょう。
介護を必要とする場合、「自分だけが頑張ればいい」と思ってしまう方が多くいます。
また介護保険サービスに対しての知識がないなどの理由で介護のすべてを自分自身で負担してしまう方もいます。
しかしそれでは介護をする側が持たないのです。
特に仕事をしながら介護をしているという方には負担が大きいものです。
そのため有給休暇は自分の休息のために残しておき、介護のための休みは介護休暇を利用するようにしましょう。
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まとめ
「介護休暇をお願いします」と申請することに抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
しかしこれは法律でも定められているものです。有効活用して無理なく介護をするようにしましょう。
また雇用側にとっても具体的に介護をどのくらい必要としているのか、どの程度の休暇(または休業)が必要なのかなどを知りたいと思っています。
隠さずに伝えられるところは伝えて、周囲の協力も得ながら介護をしていくようにしましょう。
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弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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