
介護休業が改定!必要な時に取りやすくなる?
投稿日 2016/06/29
最終更新日 2016/06/29
このことにより、介護休業制度や介護休業給付金制度が取りやすくなるようです。その制度について、ご紹介していきます。
介護休業制度とは
介護は長期に続くことが考えられます。家族に介護が必要な状態になった場合、まずは介護態勢を整えていくことが大切です。そのため、対象の家族が2週間以上の介護が必要な「常時介護」の状態になった場合、勤めている企業に申請することで、最大93日間の休暇を取ることができる制度です。今までの基準は、「要介護2~3程度」相当となっていましたが、新基準では
「要介護2以上」と明確になったことで、より介護休業を取りやすくなります。しかしこの制度では、賃金が保障されておらず、休暇はとっても、その後の生活がままならなくなってしまっては、元も子もありません。
介護休業給付金制度とは
そこで、生活のための保障が、介護休業給付金制度なのです。家族に介護が必要となった場合、休業制度だけではなく、一定の条件を満たしていれば、雇用保険からも介護休業給付金が支給されるのです。介護休業したことによって、賃金が著しく低下した人に支払われる給付金です。雇用保険から給付されるものなので、会社を経由せず、ハローワークから直接本人の銀行口座に振り込まれます。受け取るためには書面で申告する必要はあります。また、
短時間勤務やフレックスタイム制などの労働時間短縮等の措置、対象家族一人につき、1年度に5日間の介護休暇の取得、深夜労働の制限などがあります。
どの制度も
法律によって定められた制度なので、勤務先の就業規則に記載されていなくても利用できます。
まとめ
介護のための制度が少しずつではありますが、整備されてきています。休暇や賃金の保障によって、介護離職するのをなくそうとしています。しかし、制度はあっても、会社組織の習慣から制度を利用しづらいのが現状です。リストラ候補になってしまうかも・・など介護休業するには不安がつきものなのです。介護は他人の問題ではありません。いつか自分自身の身にも降りかかってくる問題です。さらなる制度の充実を願い、誰もが安心して暮らせる社会になっていくことを期待しています。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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