
介護保険に損と得!?1日生まれの方は、損するってホント!?
投稿日 2017/09/27
最終更新日 2017/09/23
これは介護保険料についてのことであり、1日生まれの方は前月から介護保険料を支払わなければならないことになるため、同じ月に誕生日を迎える方よりも1か月早く支払いが開始になってしまうことが関係しています。
しかし損をするだけではなく、実は支払いも1か月早く終わることになります。
介護保険料に関しては将来の自分の介護のための保険でもありますので損得を考えずに行くようにしていきましょう。
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介護保険料の支払い、誕生日によって差が出る
介護保険に関わる保険料は40歳から支払いが開始になります。
しかし誕生日によっては同月の誕生日の方よりも1か月前倒しで支払いが開始になります。
その誕生日とは、毎月1日の方になります。
介護保険料は満40歳に達した時から開始になります。
満40歳=誕生日の前日になるため、前月分から支払いが開始になります。
一方、2日が誕生日の場合は誕生月の1日に被保険者となるため、その月から保険料を支払うことになるのです。
第二号被保険者の介護保険料支払いは65歳で終了
40歳以上65歳未満は介護保険の第二号被保険者となります。
そのため第二号被保険者としての介護保険料の支払いは65歳に達した時に支払いが終了します。
65歳に達した時に介護保険の第一号被保険者となります。
しかし介護保険料は一生涯支払いがありますので、注意が必要です。
65歳以降は年金からの天引きになる特別徴収、払い込みをする普通徴収があります。
また介護保険料の支払いが免除になるケースもあります。
日本国内から外国へ転居した場合、介護保険適用施設以外に入居した場合、入管法の規定による3カ月を超える在留期間が決定等されていない場合になります。
もしこうしたケースに該当する時には勤務先に申し出るようにしましょう。
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まとめ
介護保険料が40歳から支払い開始になっていること、ご存知でしたか?
「何で介護保険を使っていないのに支払いをしなきゃなのか」と感じている方もいるかと思います。
しかし介護保険を継続していく上では、その支払われた保険料が大切なのです。
高齢化社会が進行し、介護保険料も上がっています。
これからも上がっていくことが予想されますが、自分たちが将来介護が必要になった時にもしっかりと必要なサービスを受けることができるようにしていくための保険料とも考えられますよね。
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弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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