
自筆証書遺言の有効性を失わないために!覚えておきたい効力の出し方!
投稿日 2016/12/28
最終更新日 2016/12/28
そのために、こっそりと遺言を残しておく方がいると思います。
このこっそりと残しておく遺言書は自筆証書遺言と言いますが、せっかく残しても有効性に問題がある場合が多いのです。
どのような点に注意して遺言を残しておけばいいのでしょうか?
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自筆証書遺言書を有効にするには
自筆証書遺言とは、遺言の内容をすべで本人が手書きをしたものです。
手書きである必要があるので、パソコンで印刷したものは無効となってしまいます。
自筆証書遺言には「残しておきたい」と思いついたときにいつでも書けるメリットがあります。
残した自筆証書遺言を有効にするには、裁判所での検認が必要となるのです。
この検認は、遺言の有効・無効を判断するものではなく、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認により、相続人に対して遺言の存在やその内容を知らせることができます。
つまり、検認を行わない限り、遺言は認められないのです。
また、自筆証書遺言に封印がしてあった場合は、家庭裁判所で相続人などの立ち合いのもとで開封しなければならないことになっています。
家族や配偶者であっても勝手に開けて読むことは許されない行為なのです。
自筆証書遺言の問題点
一番の問題点は、せっかく残しておいても発見されなかったり、破り捨てられたりして、遺言をなかったものにしてしまうケースがあるのです。
また、上記したように、さまざまな手続きも必要であり、無効となってしまうケースも多いのです。
自筆証書遺言にこだわるのであれば
残しておきたい遺言がある場合は、公証人役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言にしておくのが便利で確実です。
しかし、
どうしても自筆証書遺言にこだわるのであれば、執行者を定めて、弁護士や信託銀行などの専門家に預ける必要があります。
そうしないと、自分が財産を譲りたい人に渡すことはできないのです。
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まとめ
残した財産は、自分の信頼できる人に有効に使ってほしいと願うでしょう。
介護でお世話になったから感謝の気持ちを遺したいと思う方もいるでしょう。
誰も見てくれない遺言を、気持ちを込めて書いても無意味です。
有効に活用できる方法をしっかりと考えて、遺言を残しておいた方がいいようです。
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弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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