
介護士が禁止されている医療行為とは?
投稿日 2016/05/06
最終更新日 2016/05/06
しかし、介護士は医療措置を行わなければならない場面に遭遇することが多いことから、2012年にきちんと認定された介護士のみに解禁されたのです。
そのような背景から高齢者の入院でかさむ医療費を削減するために、在宅介護へとシフトするようになりました。しかし原則的に介護が行うことを禁止している医療行為である痰の吸引が必要な高齢者も訪問介護で対応させようとしているのです。
介護職の痰の吸引
今までは介護職が痰の吸引を行うのは禁止されていました。なぜここへきて介護職が痰の吸引を行うようになったのでしょうか。
このことにはいくつかの理由が考えられます。まずは介護現場での医療ニーズの希望が大きくなってきていることが挙げられます。介護施設の種別によっては看護職が24時間常駐していない場合も多々あります。その場合は肺炎などで常時痰の吸引が必要な場合、入居できません。そうした背景から
痰の吸引が介護職でもできたら施設入所もスムーズにいくのではと考えた結果であると言えます。また在宅介護の場合は基本的に家族が吸引をしていることが多いと思います。しかし介護職が吸引できないとなると家族が休む時間が取れないという問題がありました。そのため介護職の吸引を一定の条件下で許可したのです。
介護職が行えない医療行為とは
痰の吸引は指定の研修を修了し、一定のレベルの技術がある介護職だけが行えます。他にも体温測定、血圧測定、経皮的酸素飽和度の測定、爪切り、髭剃り、専門的な判断が不要な傷の処置、湿布や軟膏処置、点眼薬、座薬、1つの袋にまとめてある薬を内服介助などが介護職でもできるようになりました。この中のものには
事前に本人や家族から同意があることや医師・看護師の指示に従ってという条件があります。
また経管栄養の介助も行えるようになりましたがこれにも一定の条件があります。
これら以外の医療行為に関しては行うことができません。例えば糖尿病でインスリン注射をしている場合、利用者の代わりに注射をすることはできません。
まとめ
高齢化社会の日本、これからますます介護を必要とする人が増えてきます。緊急時、医療行為ができるようになれば利用者も家族も安心ですよね。
しかしやはり一定の研修を修了した介護職でないと不安だと思うのは私だけでしょうか。命に関わることが医療行為で行われています。そのため間違って大きな事故にならないよう、研修をしっかりと行っていくことが必要であると感じました。
弊社担当者のご紹介
田中 晴基(介護施設スペシャリスト)

入社3年目の田中と申します。前職での介護経験を活かしお客様のご希望にマッチングした施設をご提案します。また介護のあらゆる問題をテーマにしたコラムも執筆し幅広く情報発信しています。
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